ニース分類 — 第31類(商品)

商標 第31類とは|農林産物・生きた動植物

第31類は「農林産物・生きた動植物」に関する商品の区分です。商標登録は、使う商品・役務が属する区分ごとに出願します。

主な商品・役務の例

未加工の農林水産物、生きた動植物、飼料、種子、苗・切花

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よくある質問

商標の第31類とは?
「農林産物・生きた動植物」に関する商品の区分です。未加工の農林水産物、生きた動植物、飼料、種子、苗・切花などが該当します。
どの区分で出願すればいい?
実際に使う商品・役務の範囲で決まります。複数区分にまたがることも多く、商標まるの無料診断で目安を確認できます(最終判断は弁理士・特許庁)。

近い区分

第28類 がん具・遊戯・運動用具第29類 加工食品(肉・乳等)第30類 加工食品・調味料第32類 ビール・清涼飲料第33類 酒類(ビールを除く)第34類 たばこ・喫煙用具第35類 広告・事業管理・小売第36類 金融・保険・不動産

※ 本ページはニース分類の一般的な情報提供であり、特定の商標についての区分の鑑定・最終的な判断ではありません。実際の出願区分は弁理士・特許庁にご確認ください。商標まるは出願の代理・鑑定を行いません。