ニース分類 — 第31類(商品)
商標 第31類とは|農林産物・生きた動植物
第31類は「農林産物・生きた動植物」に関する商品の区分です。商標登録は、使う商品・役務が属する区分ごとに出願します。
主な商品・役務の例
未加工の農林水産物、生きた動植物、飼料、種子、苗・切花
この区分でいいか無料で診断する →
ブランド名で調べる
よくある質問
- 商標の第31類とは?
- 「農林産物・生きた動植物」に関する商品の区分です。未加工の農林水産物、生きた動植物、飼料、種子、苗・切花などが該当します。
- どの区分で出願すればいい?
- 実際に使う商品・役務の範囲で決まります。複数区分にまたがることも多く、商標まるの無料診断で目安を確認できます(最終判断は弁理士・特許庁)。
近い区分
※ 本ページはニース分類の一般的な情報提供であり、特定の商標についての区分の鑑定・最終的な判断ではありません。実際の出願区分は弁理士・特許庁にご確認ください。商標まるは出願の代理・鑑定を行いません。