ニース分類 — 第35類(役務(サービス))

商標 第35類とは|広告・事業管理・小売

第35類は「広告・事業管理・小売」に関する役務(サービス)の区分です。商標登録は、使う商品・役務が属する区分ごとに出願します。

主な商品・役務の例

広告、事業の管理・運営、事務処理、市場調査、各種商品の小売・卸売に関する役務

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よくある質問

商標の第35類とは?
「広告・事業管理・小売」に関する役務(サービス)の区分です。広告、事業の管理・運営、事務処理、市場調査、各種商品の小売・卸売に関する役務などが該当します。
どの区分で出願すればいい?
実際に使う商品・役務の範囲で決まります。複数区分にまたがることも多く、商標まるの無料診断で目安を確認できます(最終判断は弁理士・特許庁)。

近い区分

第32類 ビール・清涼飲料第33類 酒類(ビールを除く)第34類 たばこ・喫煙用具第36類 金融・保険・不動産第37類 建設・設置・修理第38類 電気通信第39類 輸送・保管・旅行手配第40類 材料処理・受託加工

※ 本ページはニース分類の一般的な情報提供であり、特定の商標についての区分の鑑定・最終的な判断ではありません。実際の出願区分は弁理士・特許庁にご確認ください。商標まるは出願の代理・鑑定を行いません。