ニース分類 — 第28類(商品)

商標 第28類とは|がん具・遊戯・運動用具

第28類は「がん具・遊戯・運動用具」に関する商品の区分です。商標登録は、使う商品・役務が属する区分ごとに出願します。

主な商品・役務の例

おもちゃ、人形、ゲーム、運動用具、釣り具、クリスマスツリー用装飾品

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よくある質問

商標の第28類とは?
「がん具・遊戯・運動用具」に関する商品の区分です。おもちゃ、人形、ゲーム、運動用具、釣り具、クリスマスツリー用装飾品などが該当します。
どの区分で出願すればいい?
実際に使う商品・役務の範囲で決まります。複数区分にまたがることも多く、商標まるの無料診断で目安を確認できます(最終判断は弁理士・特許庁)。

近い区分

第25類 被服・履物・帽子第26類 裁縫用品第27類 床敷物・壁掛け第29類 加工食品(肉・乳等)第30類 加工食品・調味料第31類 農林産物・生きた動植物第32類 ビール・清涼飲料第33類 酒類(ビールを除く)

※ 本ページはニース分類の一般的な情報提供であり、特定の商標についての区分の鑑定・最終的な判断ではありません。実際の出願区分は弁理士・特許庁にご確認ください。商標まるは出願の代理・鑑定を行いません。