ニース分類 — 第30類(商品)
商標 第30類とは|加工食品・調味料
第30類は「加工食品・調味料」に関する商品の区分です。商標登録は、使う商品・役務が属する区分ごとに出願します。
主な商品・役務の例
コーヒー・茶、パン・菓子、米、麺類、調味料、香辛料、アイスクリーム
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よくある質問
- 商標の第30類とは?
- 「加工食品・調味料」に関する商品の区分です。コーヒー・茶、パン・菓子、米、麺類、調味料、香辛料、アイスクリームなどが該当します。
- どの区分で出願すればいい?
- 実際に使う商品・役務の範囲で決まります。複数区分にまたがることも多く、商標まるの無料診断で目安を確認できます(最終判断は弁理士・特許庁)。
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※ 本ページはニース分類の一般的な情報提供であり、特定の商標についての区分の鑑定・最終的な判断ではありません。実際の出願区分は弁理士・特許庁にご確認ください。商標まるは出願の代理・鑑定を行いません。