ニース分類 — 第32類(商品)

商標 第32類とは|ビール・清涼飲料

第32類は「ビール・清涼飲料」に関する商品の区分です。商標登録は、使う商品・役務が属する区分ごとに出願します。

主な商品・役務の例

ビール、ノンアルコール飲料、ミネラルウォーター、果実飲料、飲料用シロップ

この区分でいいか無料で診断する → ブランド名で調べる

よくある質問

商標の第32類とは?
「ビール・清涼飲料」に関する商品の区分です。ビール、ノンアルコール飲料、ミネラルウォーター、果実飲料、飲料用シロップなどが該当します。
どの区分で出願すればいい?
実際に使う商品・役務の範囲で決まります。複数区分にまたがることも多く、商標まるの無料診断で目安を確認できます(最終判断は弁理士・特許庁)。

近い区分

第29類 加工食品(肉・乳等)第30類 加工食品・調味料第31類 農林産物・生きた動植物第33類 酒類(ビールを除く)第34類 たばこ・喫煙用具第35類 広告・事業管理・小売第36類 金融・保険・不動産第37類 建設・設置・修理

※ 本ページはニース分類の一般的な情報提供であり、特定の商標についての区分の鑑定・最終的な判断ではありません。実際の出願区分は弁理士・特許庁にご確認ください。商標まるは出願の代理・鑑定を行いません。