ニース分類 — 第29類(商品)
商標 第29類とは|加工食品(肉・乳等)
第29類は「加工食品(肉・乳等)」に関する商品の区分です。商標登録は、使う商品・役務が属する区分ごとに出願します。
主な商品・役務の例
食肉、魚介、卵、乳製品、加工した野菜・果実、食用油脂、スープ
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よくある質問
- 商標の第29類とは?
- 「加工食品(肉・乳等)」に関する商品の区分です。食肉、魚介、卵、乳製品、加工した野菜・果実、食用油脂、スープなどが該当します。
- どの区分で出願すればいい?
- 実際に使う商品・役務の範囲で決まります。複数区分にまたがることも多く、商標まるの無料診断で目安を確認できます(最終判断は弁理士・特許庁)。
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※ 本ページはニース分類の一般的な情報提供であり、特定の商標についての区分の鑑定・最終的な判断ではありません。実際の出願区分は弁理士・特許庁にご確認ください。商標まるは出願の代理・鑑定を行いません。