ニース分類 — 第29類(商品)

商標 第29類とは|加工食品(肉・乳等)

第29類は「加工食品(肉・乳等)」に関する商品の区分です。商標登録は、使う商品・役務が属する区分ごとに出願します。

主な商品・役務の例

食肉、魚介、卵、乳製品、加工した野菜・果実、食用油脂、スープ

この区分でいいか無料で診断する → ブランド名で調べる

よくある質問

商標の第29類とは?
「加工食品(肉・乳等)」に関する商品の区分です。食肉、魚介、卵、乳製品、加工した野菜・果実、食用油脂、スープなどが該当します。
どの区分で出願すればいい?
実際に使う商品・役務の範囲で決まります。複数区分にまたがることも多く、商標まるの無料診断で目安を確認できます(最終判断は弁理士・特許庁)。

近い区分

第26類 裁縫用品第27類 床敷物・壁掛け第28類 がん具・遊戯・運動用具第30類 加工食品・調味料第31類 農林産物・生きた動植物第32類 ビール・清涼飲料第33類 酒類(ビールを除く)第34類 たばこ・喫煙用具

※ 本ページはニース分類の一般的な情報提供であり、特定の商標についての区分の鑑定・最終的な判断ではありません。実際の出願区分は弁理士・特許庁にご確認ください。商標まるは出願の代理・鑑定を行いません。