商標の更新登録申請ガイド|存続期間10年・費用と手続きの流れ【保存版】
商標権は、一度登録すれば永久に続くわけではありません。存続期間は設定登録の日から10年(商標法19条1項)と定められており、その後も商標を使い続けたい場合は、10年ごとに更新登録申請という手続きを行うことで権利を維持できます(同条2項)。裏を返せば、更新の手続きを忘れると、大切に育ててきた商標権が消滅してしまうおそれがあります。
この記事では、商標権の存続期間のしくみ、更新登録申請ができる期間、かかる費用の実額(特許庁の料金一覧に基づく)、手続きの一般的な流れ、そして更新を忘れた場合に何が起こるのかを、一般的な情報として整理します。個別の権利についてどう判断すべきかは事案ごとに異なりますので、迷った場合は弁理士などの専門家にご相談ください。
- 商標権の存続期間は「設定登録日から10年」
- 更新登録申請ができる期間はいつからいつまで?
- 更新にかかる費用の実額(一括納付と分割納付)
- 更新登録申請の手続きの流れ
- 分割納付を選んだ場合の注意点(後期分の納付忘れ)
- 更新を忘れるとどうなる? 商標権消滅のリスク
- 更新のタイミングで知っておきたい「不使用取消審判」
- まとめ:更新期限の管理がいちばんの防御
1. 商標権の存続期間は「設定登録日から10年」
商標法19条1項は、商標権の存続期間を「設定の登録の日から十年をもつて終了する」と定めています。起算点が「出願日」ではなく「設定登録の日」である点は、意外と見落とされやすいポイントです。登録証や特許庁の登録原簿で、ご自身の商標の設定登録日を確認しておくとよいでしょう。
そして同条2項により、存続期間は更新登録の申請によって更新することができます。更新の回数に制限はないため、10年ごとに更新を続ける限り、権利を半永久的に維持することが可能とされています。長く使われている有名ブランドの商標の多くも、この更新を繰り返して権利を保っています。
なお、特許権や意匠権と異なり、商標の更新にあたって特許庁が改めて登録要件を審査し直すことは原則としてありません。手続きとしては、所定の期間内に申請書を提出し、更新登録料を納付することが中心になります(申請書の記載に不備があれば補正が求められることがあります)。
2. 更新登録申請ができる期間はいつからいつまで?
更新登録申請は、いつでもできるわけではなく、受付期間が決まっています。一般に、次のように整理されています。
- 原則: 存続期間の満了前6ヶ月から満了の日までの間に申請します(商標法20条2項)。
- 救済: この期間内に申請できなかった場合でも、正当な理由があるときは、期間経過後6ヶ月以内であれば申請が認められる場合があります(同条3項)。
「正当な理由」がどのような場合に認められるかは事案ごとの判断となり、当サイトで断定的にお伝えすることはできません。また、期間経過後の申請には割増の料金が必要になる場合があります。期限を過ぎてしまった(過ぎそうな)場合は、早めに特許庁の最新の案内を確認するか、弁理士に相談されることをおすすめします。
※ 期限の計算方法や救済規定の詳細な運用は変更されることがあります。実際の手続きの際は、必ず特許庁の最新情報をご確認ください。
3. 更新にかかる費用の実額(一括納付と分割納付)
更新登録申請にかかる特許庁への料金(更新登録料)は、特許庁の「産業財産権関係料金一覧」で公表されています。区分(商品・サービスのカテゴリー)の数に応じて次のとおりです。
| 納付方法 | 金額 | 10年分の合計(1区分の場合) |
|---|---|---|
| 一括納付(10年分) | 区分数 × 43,600円 | 43,600円 |
| 分割納付(前期5年分+後期5年分) | 区分数 × 22,800円 を2回納付 | 45,600円(22,800円 × 2回) |
たとえば2区分で登録している商標を一括納付で更新する場合は、43,600円 × 2区分 = 87,200円となります。
分割納付は、1回あたりの支払いを抑えられる一方で、10年分の合計では一括納付より高くなります(1区分あたり2,000円の差)。また、後述のとおり後期分の納付を忘れるリスクも生じます。どちらを選ぶかは、資金繰りや「今後5年でその商標を使い続けるかどうか」の見通しを踏まえて検討するのが一般的です。
※ 上記は特許庁に納める料金(印紙代等)であり、弁理士に手続きを依頼する場合はこれとは別に代理人手数料がかかります。料金は法令改正により変わることがあるため、納付前に特許庁の最新の料金一覧をご確認ください。
4. 更新登録申請の手続きの流れ
ご自身で更新手続きを行う場合の一般的な流れは、次のとおりです。
STEP 1: 登録番号・区分・満了日を確認する
登録証や特許庁の照会サービスで、対象の商標の登録番号、登録している区分の数、存続期間の満了日を確認します。区分数は納付額に直結するため、正確に把握しておきます。なお、使わなくなった区分を更新時に減らす(一部の区分のみ更新する)ことも制度上可能とされていますが、一度減らした区分を後から復活させることはできないため、判断に迷う場合は専門家への相談をご検討ください。
STEP 2: 商標権存続期間更新登録申請書を作成する
特許庁が公開している様式に沿って「商標権存続期間更新登録申請書」を作成します。記載事項は、登録番号、申請人(商標権者)の氏名・住所などが中心です。最新の様式と記載例は特許庁のウェブサイトで確認できます。
STEP 3: 更新登録料を納付して提出する
申請書に特許印紙を貼付する方法のほか、予納・現金納付・電子現金納付・口座振替・クレジットカード納付(オンライン手続の場合)など複数の納付方法があります。提出は、特許庁への持参・郵送、またはインターネット出願ソフト等によるオンライン手続が可能です。利用できる納付方法は手続きの経路によって異なるため、特許庁の最新の案内をご確認ください。
STEP 4: 更新登録の完了を確認する
申請と納付に不備がなければ、存続期間の更新が登録原簿に登録されます。手続き後は、次回の満了日(10年後)を忘れずに控えておきましょう。
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5. 分割納付を選んだ場合の注意点(後期分の納付忘れ)
分割納付を選んだ場合、更新時に納めるのは前期5年分(区分数×22,800円)のみです。権利を10年間維持するには、存続期間の満了前5年までに後期5年分(区分数×22,800円)を追加で納付する必要があります。
この後期分の納付は、更新登録申請から約5年後にやってくるため、担当者の交代や住所変更などをきっかけに納付を忘れてしまうケースが起こりがちです。後期分が納付されないと、商標権は前期5年の経過をもって消滅したものとみなされます。分割納付を選ぶ場合は、後期分の納付期限も含めて期限管理のしくみを用意しておくことが大切です。
※ 後期分納付の期限・救済規定の詳細は、特許庁の最新情報をご確認ください。
6. 更新を忘れるとどうなる? 商標権消滅のリスク
更新登録申請ができる期間(救済期間を含む)を過ぎても申請がなかった場合、商標権は存続期間の満了時にさかのぼって消滅したものとみなされます。消滅すると、一般に次のような影響が考えられます。
- 独占的に使用する権利がなくなる — 他社の類似商標の使用に対して、商標権に基づく差止めや損害賠償の請求ができなくなります。
- 第三者に取得されるおそれ — 消滅した商標と同一・類似の商標を第三者が新たに出願し、登録される可能性があります。その場合、長年使ってきた名前やロゴを自由に使えなくなるリスクも考えられます。
- 取り戻すには新規出願からやり直し — 消滅後に再び権利化するには、更新ではなく新規の出願として、調査・出願・審査のプロセスを最初からやり直すことになります。審査の結果、登録できるとは限りません。
更新登録料(1区分43,600円)は決して安い金額ではありませんが、消滅後にブランドを取り戻すコストやリスクと比べると、期限内の更新がもっとも確実で経済的な選択になる場合が多い、というのが一般的な考え方です。
7. 更新のタイミングで知っておきたい「不使用取消審判」
更新と直接の関係はありませんが、あわせて知っておきたい制度に不使用取消審判(商標法50条)があります。これは、継続して3年以上、日本国内で登録商標が使用されていない場合に、何人も(誰でも)その登録の取消しを請求できる制度です。
更新手続き自体に使用の証明は不要ですが、「登録だけして実際には使っていない」商標は、更新を続けていても第三者からの審判請求によって取り消されるリスクを抱えることになります。更新のタイミングは、各区分で実際に商標を使用しているか、使用の証拠(カタログ、ウェブサイト、取引書類など)を残せているかを棚卸しするよい機会といえます。
不使用取消審判への具体的な備えや、審判を請求された場合の対応は専門性の高い領域です。この記事では深入りせず、心当たりがある場合は弁理士への相談をおすすめするにとどめます。
8. まとめ:更新期限の管理がいちばんの防御
- 商標権の存続期間は設定登録日から10年(商標法19条)。更新登録申請により何度でも更新できます。
- 申請の受付は満了前6ヶ月から満了日まで。過ぎた場合も、正当な理由があれば経過後6ヶ月以内の救済の余地があります。
- 費用は一括で区分数×43,600円、分割なら区分数×22,800円×2回(合計では一括より高くなります)。
- 更新を忘れると商標権は消滅し、取り戻すには新規出願からのやり直しになります。
- 使っていない商標は、更新していても不使用取消審判のリスクがあります。
もっとも大切なのは、満了日(分割納付なら後期分の納付期限も)を確実に管理することです。カレンダーへの登録や社内の引き継ぎ資料への明記など、シンプルな方法で構いませんので、いまのうちに仕組みにしておきましょう。手続きの細部や個別の判断に不安がある場合は、弁理士に相談するのが確実です。
- 特許庁「産業財産権関係料金一覧」 https://www.jpo.go.jp/system/process/tesuryo/hyou.html
- e-Gov法令検索「商標法」(昭和34年法律第127号) https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000127