J-PlatPatで商標の先行調査をする方法 — 無料でできる検索のやり方
商標を出願する前に必ずやっておきたいのが、「同じ・似た商標がすでに登録・出願されていないか」を調べる先行商標調査です。先に他人の登録商標(またはそれに類似する商標)が存在すると、出願しても商標法4条1項11号を理由に拒絶される可能性があり、出願時に納めた印紙代は原則戻ってきません。
この調査は、特許庁所管の無料データベースJ-PlatPat(特許情報プラットフォーム)を使えば、誰でも・無料で・登録不要で行えます。本記事では、J-PlatPatの商標検索画面への入り方から、称呼(読み方)検索・図形等分類検索の使い分け、検索結果の見方までを手順どおりに解説します。
※ 本記事は調査の「やり方」を説明する一般的な情報提供です。検索でヒットした商標と自分の商標が「類似するかどうか」の法的判断(鑑定)は行いません。個別の判断は弁理士にご相談ください。
- J-PlatPatとは — 特許庁の情報を無料で検索できる公式データベース
- 調査を始める前に決めておくこと(商標の読み方と商品・サービス)
- 商標検索画面への入り方
- 文字商標を調べる — 称呼(読み方)検索のやり方
- ロゴ・図形商標を調べる — 図形等分類検索のやり方
- 検索結果の見方 — ステータスと類似群コード
- 調査でわかること・わからないこと(「類似」の判断は別問題)
- まとめ — 調査は自分で、判断に迷ったら専門家へ
1. J-PlatPatとは — 特許庁の情報を無料で検索できる公式データベース
J-PlatPat(特許情報プラットフォーム)は、独立行政法人 工業所有権情報・研修館(INPIT)が提供する公式データベースで、特許・実用新案・意匠・商標の出願・登録情報を検索できます。特徴は次のとおりです。
- 無料で使える(アカウント登録も不要)
- 出願中の商標・登録済みの商標・消滅した商標の情報を横断的に調べられる
- 各案件の経過情報(審査の状況など)も確認できる
URLは https://www.j-platpat.inpit.go.jp/ です。検索サイトで「J-PlatPat」と検索しても上位に出てきます。類似の名称を持つ非公式サイトもあるため、ドメインが j-platpat.inpit.go.jp であることを確認してからアクセスしてください。
※ 注意点として、出願・登録のデータがJ-PlatPatに反映されるまでには一定のタイムラグがあります。「検索してヒットしなかった=先行商標が存在しない」とは言い切れない点は、あらかじめ理解しておきましょう。
2. 調査を始める前に決めておくこと
やみくもに検索を始める前に、次の2点をメモしておくと調査がスムーズです。
① 商標の「読み方」(称呼)
商標の類否判断では、見た目(外観)だけでなく読み方(称呼)が重要な要素になります。自分の商標が「どう読まれるか」をカタカナで書き出しておきましょう。読み方が複数考えられる場合(例:「LIFE」→「ライフ」「リフェ」など)は、考えられる読みをすべて挙げておきます。
② 使う商品・サービス(区分の見当)
商標権は「商標 × 指定商品・指定役務」のセットで発生します。つまり、同じ名前でも商品・サービスの分野が違えば共存できる場合があるため、調査でも「自分がどの商品・サービスで使うのか」を意識して結果を絞り込みます。商品・サービスは国際的な分類(ニース分類)で45の区分に分かれています。区分の考え方は別記事「商標の区分(ニース分類45類)の選び方」を参照してください。
3. 商標検索画面への入り方
J-PlatPatのトップページから商標検索に入る手順は次のとおりです。
- J-PlatPatトップページを開く
- ページ上部のメニューから「商標」にカーソルを合わせる
- 表示されるメニューの中から「商標検索」を選ぶ
「商標」メニューには「商標検索」のほかに「商標番号照会」(出願番号・登録番号がわかっている案件を直接引く機能)や「図形等分類表」(図形の分類コードを調べる機能)などが並んでいます。先行調査で主に使うのは「商標検索」です。
なお、トップページ中央の簡易検索窓にキーワードを入れて検索することもできますが、先行調査では条件を細かく指定できる「商標検索」画面を使うのがおすすめです。
4. 文字商標を調べる — 称呼(読み方)検索のやり方
ネーミング(文字商標)の先行調査で中心になるのが、称呼(読み方)による検索です。商標検索画面の検索項目で「称呼」を選び、カタカナで読み方を入力して検索します。
手順
- 「商標検索」画面を開く
- 検索項目のプルダウンから「称呼(類似検索)」を選ぶ
- キーワード欄に、自分の商標の読み方をカタカナで入力する(例: マルマルベーカリー)
- 必要に応じて、検索オプションで区分や類似群コードを指定して絞り込む
- 「検索」ボタンを押す
称呼の検索項目には「称呼(単純文字列検索)」と「称呼(類似検索)」があります。使い分けの目安は次のとおりです。
- 称呼(単純文字列検索): 入力した文字列をそのまま含む称呼を探す。同一・部分一致の確認向き
- 称呼(類似検索): 入力した称呼と紛らわしい(似た響きの)称呼まで広げて探してくれる。先行調査ではこちらが便利
先行調査の目的は「同じ名前」だけでなく「似た名前」を見つけることなので、称呼(類似検索)を軸に、考えられる読み方をすべて試すのが基本です。また、綴りのバリエーション(ローマ字・カタカナ・ひらがな表記など)がある場合は、「商標(検索用)」の項目で文字列そのものを検索してみるのも有効です。
5. ロゴ・図形商標を調べる — 図形等分類検索のやり方
ロゴマークなど図形を含む商標は、読み方では検索できません。この場合は、図形の内容ごとに割り振られたコード(図形等分類)を使って検索します。
手順
- 「商標」メニューの「図形等分類表」で、自分のロゴに含まれる図形要素(例: 星、動物、円など)に対応する分類コードを調べる
- 「商標検索」画面に戻り、検索項目で「図形等分類」を選ぶ
- 調べたコードを入力して検索する(複数の図形要素があればコードを組み合わせる)
- ヒットした商標の画像を目視で確認し、似た印象のものがないかチェックする
図形等分類は階層構造になっており、どの粒度のコードを使うかで検索結果の量が大きく変わります。最初は広めのコードで検索し、件数が多すぎる場合に区分や下位のコードで絞り込む、という進め方が現実的です。
検索方法の使い分けまとめ
| 検索方法 | 向いている場面 | 入力するもの |
|---|---|---|
| 商標(検索用) | 文字商標の表記そのもの(綴り)で探したいとき | 文字列(漢字・かな・英字など) |
| 称呼(単純文字列検索) | 同じ読み・読みの一部を含む商標を探したいとき | カタカナの読み |
| 称呼(類似検索) | 似た響きの商標まで広く拾いたいとき(先行調査の軸) | カタカナの読み |
| 図形等分類 | ロゴ・図形商標を探したいとき | 図形等分類表で調べたコード |
| 商標番号照会 | 出願番号・登録番号がわかっている案件を直接見たいとき | 出願番号・登録番号 |
6. 検索結果の見方 — ステータスと類似群コード
検索結果の一覧では、各案件について商標(文字・画像)、出願番号・登録番号、出願人・権利者、区分などが表示されます。先行調査で特に見るべきポイントは次の2つです。
① ステータス(その商標が今どういう状態か)
検索結果や各案件の詳細画面では、その商標が出願中なのか、登録されて権利が生きているのか、すでに消滅しているのかを確認できます。おおまかには次のように読みます。
- 出願中: まだ審査の途中。今後登録される可能性があるため、先行調査では登録商標と同様に注意して見る
- 登録(存続中): 商標権が現に存在している状態。最も注意が必要
- 消滅: 更新されなかった等の理由で権利が終了した状態
詳細画面の経過情報を開くと、審査・登録・更新などの履歴を時系列で確認できます。
② 類似群コード(商品・サービスが「かぶっているか」の手がかり)
類似群コードとは、互いに類似すると推定される商品・サービスのグループごとに特許庁が付している、数字とアルファベットの組み合わせのコードです。区分(第◯類)が違っていても、類似群コードが共通していれば商品・サービスとして類似すると推定される、という運用がされています。
つまり先行調査では、「名前(称呼)が似ているか」×「類似群コードが重なっているか」の2軸で結果を見ていくことになります。ヒットした商標の指定商品・指定役務に付された類似群コードと、自分が使いたい商品・サービスの類似群コードが重なっていないかを確認しましょう。自分の商品・サービスの類似群コードは、特許庁が公表している「類似商品・役務審査基準」で調べられます。
7. 調査でわかること・わからないこと(「類似」の判断は別問題)
ここまでの手順で、「同じ・似た読みの商標が、近い商品・サービス分野に存在するか」はかなりの精度で把握できます。一方で、J-PlatPatの調査だけではわからないこともはっきりさせておきましょう。
- 「類似かどうか」の最終判断はできない — 商標の類否は、外観(見た目)・称呼(読み方)・観念(意味)などを総合して判断されます。称呼(類似検索)でヒットした=アウト、ヒットしなかった=セーフ、という単純な話ではありません。
- データ反映のタイムラグがある — 直近の出願はまだ収録されていない可能性があります。
- 識別力など他の登録要件は別途チェックが必要 — 先行商標がなくても、商品の内容をそのまま表すような名前は識別力(商標法3条)を理由に拒絶されることがあります(詳しくは「識別力(商標法3条)で拒絶される名前の型」)。
特に「微妙に似ている先行商標が見つかった」ケースでは、素人判断で出願を強行したり諦めたりせず、弁理士に相談するのが確実です。商標が登録できるかどうかの鑑定や出願の代理は弁理士の専門業務であり、本記事(および商標まる)はその判断・保証を行うものではありません。
出す前に、お客様のブランド名で「想定される区分」と「登録に向けた確認ポイント」を無料でセルフチェックできます(AIによる機械的な目安です。登録可否の判断・保証ではありません)。
無料でブランド名をチェックする → 登録不要・その場で結果。最終判断は弁理士・特許庁が行います。8. まとめ — 調査は自分で、判断に迷ったら専門家へ
- 先行商標調査は、特許庁所管の無料データベースJ-PlatPatで誰でもできる
- 入り方は「トップページ → 商標メニュー → 商標検索」
- 文字商標は称呼(類似検索)を軸に、考えられる読み方をすべて検索する
- ロゴ・図形商標は図形等分類のコードで検索する
- 結果はステータス(権利が生きているか)× 類似群コード(分野が重なるか)の2軸で見る
- ヒットしなかった=安全、ではない。「類似」の最終判断は弁理士・特許庁の領域。迷ったら弁理士へ
調査を自分でやっておくだけでも、明らかにかぶっている名前を早い段階で避けられ、出願のムダ打ちを減らせます。出願の全体フローは「商標登録を自分でやる手順」で解説しています。
出典・一次情報
- 独立行政法人 工業所有権情報・研修館(INPIT)「J-PlatPat(特許情報プラットフォーム)」 — https://www.j-platpat.inpit.go.jp/
- 特許庁「商標制度・手続」 — https://www.jpo.go.jp/system/trademark/index.html
- 特許庁「類似商品・役務審査基準」 — https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/ruiji_kijun/index.html