ニース分類 — 第23類(商品)
商標 第23類とは|織物用糸
第23類は「織物用糸」に関する商品の区分です。商標登録は、使う商品・役務が属する区分ごとに出願します。
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よくある質問
- 商標の第23類とは?
- 「織物用糸」に関する商品の区分です。織物用の糸・絹糸・綿糸等などが該当します。
- どの区分で出願すればいい?
- 実際に使う商品・役務の範囲で決まります。複数区分にまたがることも多く、商標まるの無料診断で目安を確認できます(最終判断は弁理士・特許庁)。
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※ 本ページはニース分類の一般的な情報提供であり、特定の商標についての区分の鑑定・最終的な判断ではありません。実際の出願区分は弁理士・特許庁にご確認ください。商標まるは出願の代理・鑑定を行いません。