ニース分類 — 第20類(商品)

商標 第20類とは|家具・什器

第20類は「家具・什器」に関する商品の区分です。商標登録は、使う商品・役務が属する区分ごとに出願します。

主な商品・役務の例

家具、鏡、額縁、クッション、木・竹・プラスチック等の製品(他類に属さないもの)

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よくある質問

商標の第20類とは?
「家具・什器」に関する商品の区分です。家具、鏡、額縁、クッション、木・竹・プラスチック等の製品(他類に属さないもの)などが該当します。
どの区分で出願すればいい?
実際に使う商品・役務の範囲で決まります。複数区分にまたがることも多く、商標まるの無料診断で目安を確認できます(最終判断は弁理士・特許庁)。

近い区分

第17類 ゴム・プラ半製品・絶縁材第18類 革・かばん・傘第19類 非金属の建築材料第21類 家庭用品・ガラス器・陶磁器第22類 ロープ・帆布・袋・繊維原料第23類 織物用糸第24類 織物・布製カバー第25類 被服・履物・帽子

※ 本ページはニース分類の一般的な情報提供であり、特定の商標についての区分の鑑定・最終的な判断ではありません。実際の出願区分は弁理士・特許庁にご確認ください。商標まるは出願の代理・鑑定を行いません。