ニース分類 — 第18類(商品)
商標 第18類とは|革・かばん・傘
第18類は「革・かばん・傘」に関する商品の区分です。商標登録は、使う商品・役務が属する区分ごとに出願します。
主な商品・役務の例
革及び模造革、かばん類、傘・つえ、革製の包装用品
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よくある質問
- 商標の第18類とは?
- 「革・かばん・傘」に関する商品の区分です。革及び模造革、かばん類、傘・つえ、革製の包装用品などが該当します。
- どの区分で出願すればいい?
- 実際に使う商品・役務の範囲で決まります。複数区分にまたがることも多く、商標まるの無料診断で目安を確認できます(最終判断は弁理士・特許庁)。
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※ 本ページはニース分類の一般的な情報提供であり、特定の商標についての区分の鑑定・最終的な判断ではありません。実際の出願区分は弁理士・特許庁にご確認ください。商標まるは出願の代理・鑑定を行いません。