ニース分類 — 第14類(商品)

商標 第14類とは|貴金属・宝飾・時計

第14類は「貴金属・宝飾・時計」に関する商品の区分です。商標登録は、使う商品・役務が属する区分ごとに出願します。

主な商品・役務の例

貴金属及びその合金、宝飾品、貴石、時計・計時用具

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よくある質問

商標の第14類とは?
「貴金属・宝飾・時計」に関する商品の区分です。貴金属及びその合金、宝飾品、貴石、時計・計時用具などが該当します。
どの区分で出願すればいい?
実際に使う商品・役務の範囲で決まります。複数区分にまたがることも多く、商標まるの無料診断で目安を確認できます(最終判断は弁理士・特許庁)。

近い区分

第11類 照明・加熱・給排水装置第12類 乗物第13類 火器・花火第15類 楽器第16類 紙・印刷物・事務用品第17類 ゴム・プラ半製品・絶縁材第18類 革・かばん・傘第19類 非金属の建築材料

※ 本ページはニース分類の一般的な情報提供であり、特定の商標についての区分の鑑定・最終的な判断ではありません。実際の出願区分は弁理士・特許庁にご確認ください。商標まるは出願の代理・鑑定を行いません。