ニース分類 — 第12類(商品)
商標 第12類とは|乗物
第12類は「乗物」に関する商品の区分です。商標登録は、使う商品・役務が属する区分ごとに出願します。
主な商品・役務の例
自動車、自転車、二輪車、鉄道車両、船舶、航空機及びそれらの部品
この区分でいいか無料で診断する →
ブランド名で調べる
よくある質問
- 商標の第12類とは?
- 「乗物」に関する商品の区分です。自動車、自転車、二輪車、鉄道車両、船舶、航空機及びそれらの部品などが該当します。
- どの区分で出願すればいい?
- 実際に使う商品・役務の範囲で決まります。複数区分にまたがることも多く、商標まるの無料診断で目安を確認できます(最終判断は弁理士・特許庁)。
近い区分
※ 本ページはニース分類の一般的な情報提供であり、特定の商標についての区分の鑑定・最終的な判断ではありません。実際の出願区分は弁理士・特許庁にご確認ください。商標まるは出願の代理・鑑定を行いません。