ニース分類 — 第12類(商品)

商標 第12類とは|乗物

第12類は「乗物」に関する商品の区分です。商標登録は、使う商品・役務が属する区分ごとに出願します。

主な商品・役務の例

自動車、自転車、二輪車、鉄道車両、船舶、航空機及びそれらの部品

この区分でいいか無料で診断する → ブランド名で調べる

よくある質問

商標の第12類とは?
「乗物」に関する商品の区分です。自動車、自転車、二輪車、鉄道車両、船舶、航空機及びそれらの部品などが該当します。
どの区分で出願すればいい?
実際に使う商品・役務の範囲で決まります。複数区分にまたがることも多く、商標まるの無料診断で目安を確認できます(最終判断は弁理士・特許庁)。

近い区分

第9類 電気・科学機械/ソフト第10類 医療用機械器具第11類 照明・加熱・給排水装置第13類 火器・花火第14類 貴金属・宝飾・時計第15類 楽器第16類 紙・印刷物・事務用品第17類 ゴム・プラ半製品・絶縁材

※ 本ページはニース分類の一般的な情報提供であり、特定の商標についての区分の鑑定・最終的な判断ではありません。実際の出願区分は弁理士・特許庁にご確認ください。商標まるは出願の代理・鑑定を行いません。