ニース分類 — 第8類(商品)

商標 第8類とは|手動工具・利器

第8類は「手動工具・利器」に関する商品の区分です。商標登録は、使う商品・役務が属する区分ごとに出願します。

主な商品・役務の例

手動工具、刃物、フォーク・スプーン、ひげそり等の手動利器

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よくある質問

商標の第8類とは?
「手動工具・利器」に関する商品の区分です。手動工具、刃物、フォーク・スプーン、ひげそり等の手動利器などが該当します。
どの区分で出願すればいい?
実際に使う商品・役務の範囲で決まります。複数区分にまたがることも多く、商標まるの無料診断で目安を確認できます(最終判断は弁理士・特許庁)。

近い区分

第5類 薬剤・衛生用品第6類 卑金属・金属製品第7類 機械器具第9類 電気・科学機械/ソフト第10類 医療用機械器具第11類 照明・加熱・給排水装置第12類 乗物第13類 火器・花火

※ 本ページはニース分類の一般的な情報提供であり、特定の商標についての区分の鑑定・最終的な判断ではありません。実際の出願区分は弁理士・特許庁にご確認ください。商標まるは出願の代理・鑑定を行いません。