ニース分類 — 第44類(役務(サービス))

商標 第44類とは|医療・美容・農業

第44類は「医療・美容・農業」に関する役務(サービス)の区分です。商標登録は、使う商品・役務が属する区分ごとに出願します。

主な商品・役務の例

医療、獣医、衛生・美容、農業・園芸・林業に関する役務

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よくある質問

商標の第44類とは?
「医療・美容・農業」に関する役務(サービス)の区分です。医療、獣医、衛生・美容、農業・園芸・林業に関する役務などが該当します。
どの区分で出願すればいい?
実際に使う商品・役務の範囲で決まります。複数区分にまたがることも多く、商標まるの無料診断で目安を確認できます(最終判断は弁理士・特許庁)。

近い区分

第41類 教育・娯楽・文化第42類 科学技術・ソフト開発・デザイン第43類 飲食・宿泊第45類 法律・警備・冠婚葬祭

※ 本ページはニース分類の一般的な情報提供であり、特定の商標についての区分の鑑定・最終的な判断ではありません。実際の出願区分は弁理士・特許庁にご確認ください。商標まるは出願の代理・鑑定を行いません。