ニース分類 — 第43類(役務(サービス))
商標 第43類とは|飲食・宿泊
第43類は「飲食・宿泊」に関する役務(サービス)の区分です。商標登録は、使う商品・役務が属する区分ごとに出願します。
主な商品・役務の例
飲食物の提供、宿泊施設の提供、会議室等の貸与
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よくある質問
- 商標の第43類とは?
- 「飲食・宿泊」に関する役務(サービス)の区分です。飲食物の提供、宿泊施設の提供、会議室等の貸与などが該当します。
- どの区分で出願すればいい?
- 実際に使う商品・役務の範囲で決まります。複数区分にまたがることも多く、商標まるの無料診断で目安を確認できます(最終判断は弁理士・特許庁)。
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※ 本ページはニース分類の一般的な情報提供であり、特定の商標についての区分の鑑定・最終的な判断ではありません。実際の出願区分は弁理士・特許庁にご確認ください。商標まるは出願の代理・鑑定を行いません。